受刑者資産の没収を論じ、ルディ・マルゴノ氏がUNISSULA法学教授に

中部ジャワ州スマランのスルタン・アグン・イスラム大学(UNISSULA)法学部は、検察庁の監察担当次席検事総長であるルディ・マルゴノ博士に、法学部刑法教授の称号を授与しました。
「刑事司法制度における法執行の成否は、これまで、検察官の起訴どおりに被告人の有罪が立証され裁判官が判決を下したかどうかで測られる傾向にありました」と、ルディ・マルゴノ博士は月曜(17日)に届いた書面で述べています。
被害者の法的保護と権利について、ルディ氏は「犯罪被害者の法的保護のための賠償・損害回復における受刑者資産没収の必要性」と題する学術講演の中で、とりわけ賠償の実現が、捜査官・検察官・裁判官のいずれにとってもまだ優先事項や関心事になっていないと述べました。
「そのため犯罪被害者の権利は十分に満たされてきませんでした。被害者は今なお賠償を受ける権利の実現に困難を抱えています」と同氏は結びました。
ルディ・マルゴノ教授は、賠償・損害回復の権利を、暴力による治療費のような物的損害だけでなく、詐欺や横領など被害者に経済的損害をもたらす犯罪による経済的損失の回復まで含めて、より広く捉えるべきだと提言しました。
一方、検事総長ブルハヌディン氏の代理として、次席検事総長代行のアセップ・N・ムリヤナ博士がルディ・マルゴノ教授の学術講演に対する講評を読み上げ、インドネシアの法改革に資する提言として基本的に高く評価し支持する旨を示しました。
検事総長によれば、ルディ・マルゴノ教授が選んだ講演の主題は、インドネシアの刑事司法制度が直面する課題、とりわけ被害者の権利の実現に応えるうえで、極めて今日的で意義深いものです。
また検事総長は、受刑者資産の没収を通じた賠償・損害回復の仕組みは、より公正な法執行の新たな方向性を示すものだと述べました。
「この構想は、法執行の任務が加害者に刑罰を科すことだけでなく、包括的な正義の表れとして被害者の権利の実現を確保することにもある、という考えに沿うものです」と同氏は語りました。
検事総長は、法学分野における名誉教授号の授与を機に、ルディ・マルゴノ教授が学術界と現場の法実務とを結ぶ架け橋を強めるよう、大学構成員と法執行関係者を引き続き鼓舞することへの期待を示しました。
次席検事総長代行を通じて、検事総長はUNISSULA法学部における刑法分野の名誉教授号授与についてルディ・マルゴノ博士に祝意を表しました。
「担われた責務が、インドネシアの法の福益のために実際の働きをもたらし続けますように」と締めくくりました。(REN)
Sumber: beritaobserver.com